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堤総合法律事務所
弁護士 堤創(つつみはじめ)
名古屋市中区丸の内3-14-32
丸の内三丁目ビル 602号室
(平成29年10月2日から)
TEL: 052-222-6110

遺言とは

 遺言は、死亡後にご自分の最終意思を実現するために設けられた法的手段です。 相続によって兄弟関係や親族関係が悪化しないようにするために、あらかじめ誰が何を相続するかについて決めた言書を作成することは、非常に有効な方法です。 また、経営者の方にとっては、大切な事業の承継に関ってくる事項も決めることも可能です。
 ご自分の思いを伝えるためにも、是非、遺言を有意義に作成してください。

遺言の種類は、次の3種類があります。
 当事務所では、公正証書遺言が、紛失や偽造を防止することができ、検認の手続も不要であり、最も安全かつ確実な方法であると考えます。

【公正証書遺言】
 公正証書遺言は、ご本人が公証人役場に出向き、公証人1人、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記し、署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印したものを指します。 それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

【自筆証書遺言】
 ご本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書き、書面に捺印が必要となります。改変が可能であるワープロ文字や代筆は認められておりません。

【秘密証書遺言】
 公正証書遺言と同様に公証役場で作成しますが、その名の通り遺言書の内容に関しては秘密(非公開)となっています。公証人も内容を確認できないところが公正証書遺言との相違点です。

●遺言執行について
 遺言の内容が確実に実現されるように、遺言執行者として弁護士等の専門家を指定しておくことも大変有効だと思います。
 当事務所では、相続させる旨の遺言により不動産登記の名義移転を行う部分については、執行遺産に含めておりませんので、その分だけ遺言執行費用が安価になっております(登記費用等の費用は必要です)。

料金表

■ 相続(遺産分割、遺言、遺留分)に関する法律相談
初回 無料
30分 5,500円(税込)
■ 遺言について
遺言書
作成費用
(定型)
11万円(税込)
遺言書作成費用
(非定型)
(1) 300万円以下の場合 22万円(税込)
(2) 300万円超〜1,000万円以下の場合 1.1%+18万7,000円(税込)
(3) 1,000万円超〜3,000万円以下の場合 0.33%+41万8,000円(税込)
(4) 3,000万円超の場合 0.11%+107万8,000円(税込)
遺言執行費用 執行遺産の価格総額(相続させる旨の遺言で不動産の名義移転部分を除く)について
(1) 300万円以下の場合 33万円(税込)
(2) 300万円超〜3,000万円以下の場合 2.2%+26万4,000円(税込)
(3) 3,000万円超〜3億円以下の場合 1.1%+59万4,000円(税込)
(4) 3億円超の場合 0.55%+224万4,000円(税込)
令和6年6月1日改訂、令和6年6月1日以降の受任に適用
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