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					堤総合法律事務所 弁護士 堤創(つつみはじめ) 名古屋市中区丸の内3-14-32 丸の内三丁目ビル 602号室 (平成29年10月2日から) TEL: 052-222-6110  | 
			
			 遺留分とは、相続に際して、兄弟姉妹(その代襲相続者)を除く法定相続人に対して、法定相続人の一定割合を保障する制度です。
			 被相続人は、生前は贈与等により、死後は遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。
			しかし、一定の相続人の生活保障や法定相続に対する期待等のため、法律上、遺留分に相当する利益を相続財産から取得することができることを認めたものです。
			
			 遺留分が認められるのは、兄弟姉妹(その代襲相続者)を除く法定相続人です。
			 配偶者や子を重く見ているため、直系尊属(親・祖父等)のみが相続人である場合、遺留分が確保してくれる範囲は、相続財産の1/3とされています。その他の場合は、相続財産の1/2です。
			
			 遺留分は請求をすることで認められるものであり、遺留分を請求することを遺留分減殺請求と言います。
			遺留分の減殺請求権の行使は、相続開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内にしなければ、時効により消滅してしまいます。
			また、相続開始から10年を経過すると、除斥期間により消滅します。 
			 なお、遺留分減殺請求は、特に方式が決まっていません。しかし、トラブルの防止のためにも、内容証明郵便及び配達証明等により、請求権を行使したことを立証できるようにしておくことが必要でしょう。
		
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			 相手が任意に返還に応じない場合は、裁判所で調停等を行うことになります。しかし、そもそも遺留分の計算を正確に実施することはなかなか難しいのが実情ではないでしょうか。
			そのため、遺留分減殺請求は、弁護士のような経験豊富な専門家に依頼することが得策だと考えます。
		
			
		
| ■ 相続(遺産分割、遺言、遺留分)に関する法律相談 | |
|---|---|
| 初回 | 無料 | 
| 30分 | 5,500円(税込) | 
| ■ 遺留分について | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着手金 | 
					対象となる遺留分の時価相当額について
					
 調停等を提起等する場合の印紙代は、原則、事前にご請求させていただきます。 日当(県外・往復2時間以上)が必要な場合は、原則、事前にご請求させていただきます。 その余の実費(切手代・交通費等)は、事件解決後、精算させていただきます。  | 
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| 報酬金 | 
					対象となる遺留分の時価相当額について
					
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					■ 日当について
					 
						弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることに対する費用です。
					 
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|---|---|
| 半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万3,000円(税込) | 
| 1日(往復4時間を超える場合) | 6万6,000円(税込) | 
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