相続(遺産分割・遺言・遺留分など)は、名古屋の堤総合法律事務所へご相談ください

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堤総合法律事務所
弁護士 堤創(つつみはじめ)
名古屋市中区丸の内3-14-32
丸の内三丁目ビル 602号室
(平成29年10月2日から)
TEL: 052-222-6110

遺産分割協議とは

 相続人が複数いる場合、遺産を取得するためには、遺産に関して誰がどれだけ相続するかについての協議(遺産分割協議)を成立させる必要があります。
 そして、遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の参加が必須条件であり、一部の相続人を排除・無視した場合には、遺産分割協議は無効となります。 通常、遺産分割協議が成立した場合には、再度争いや揉め事が起こらないようにするため、遺産分割協議書を作成することになります。 遺産分割協議書には、決まった書式はありませんが、不動産登記の名義移転や預貯金の解約等の手続きをスムーズに行うために、遺産の特定と相続人全員の署名・押印(実印)をした方が良いでしょう。 作成が煩雑に感じられるようであれば、弁護士等の専門家へご依頼されてはいかがでしょうか?
 遺産分割には、大きく分けると、現物分割、代償分割(代物分割)、換価分割の3つの方法があります。

現物分割
 遺産を現物(建物・土地等)で分ける方法です。例えば、土地と建物は長男に、株式は次男に、預貯金は長女にといったように個々の遺産に関して誰が取得するかを具体的に決めることになります。

代償分割
 遺産を取得した相続人が他の相続人に対して代償として現金(相続分相当額の金額等)を支払うことにより、遺産分割を行う方法をいいます。 なお、譲渡益が生じてしまいますと、譲渡所得税が課税されるため、注意が必要です。

換価分割
 遺産の全部または一部を売却して金銭化をし、その金銭を分割する方法です。なお、この方法の場合も、譲渡益が発生してしまう場合は譲渡取得税などを考慮する必要があります。

料金表

■ 遺産分割(交渉、調停、審判の代理人業務)について
着手金 対象となる相続分の時価相当額(分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いがない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額)について
(1) 300万円以下の場合 11万円(税込)
(2) 300万円超〜1,000万円以下の場合 22万円(税込)
(3) 1,000万円超〜3,000万円以下の場合 33万円(税込)
(4) 3,000万円超の場合 55万円(税込)
分割払いなどについては、ご相談ください。
調停等を提起等する場合の印紙代は、原則、事前にご請求させていただきます。
日当(県外・往復2時間以上)が必要な場合は、原則、事前にご請求させていただきます。
その余の実費(切手代・交通費等)は、事件解決後、精算させていただきます。
報酬金 対象となる相続分の時価相当額(分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いがない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額)について
(1) 300万円以下の場合 17.6%(税込)
(2) 300万円超〜3,000万円以下の場合 11%+19万8,000円(税込)
(3) 3,000万円超〜3億円以下の場合 6.6%+151万8,000円(税込)
(4) 3億円超の場合 4.4%+811万8,000円(税込)
但し、消費税を加算します。
■ 日当について
弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることに対する費用です。
半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万3,000円(税込)
1日(往復4時間を超える場合) 6万6,000円(税込)
令和6年6月1日改訂、令和6年6月1日以降の受任に適用
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